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医療費控除ページ|都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A1出口徒歩3分|AOデンタルクリニック牛込神楽坂

医療費控除

Medical deduction

Medical deduction

医療費控除

歯科治療を受けた場合の医療費控除

歯科治療を受けた場合の医療費控除

医療費控除で支払った
歯科治療代の一部が返金されます。

しっかりとした歯科医院で、安全・安心な治療を受けたいと考えていても、やはり費用面が気になるという方は多いでしょう。

中には極端に安いインプラント治療もありますが、それには理由があるケースも少なくありません。

確実な手順で信頼できるインプラント治療を受けたうえで、医療費控除を正しく申請することで、経済的な負担を軽減することができます。

歯科治療で医療費控除ができるもの

医療費控除とは

年間の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除の申請をすることで、支払った所得税の一部が戻ってくる制度のことです。

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超える場合、医療費控除を申請することで、支払った所得税の一部が戻ってきます。 この医療費には、保険診療はもちろん、インプラントや矯正治療などの自費診療も含まれます。

医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。

医療費控除の対象となる計算式

控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされる金額-10万円

医療費控除の対象となる金額がマイナスになる場合は、医療費控除を受けることはできません。また、控除される医療費の上限額は、年間で最大200万円までと定められています。

実際の医療費控除額の計算式

医療費控除額=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額

所得税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×あなたの税率

住民税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×0.1

医療費総額から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに「10万円」または「所得の5%」のいずれか少ない金額を引いた額が、医療費控除の対象となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

【例1】医療費 50万円の場合

その年に払った医療費 50万円(保険金などで補填あった場合差し引く)
医療費控除額 50万円-10万円=40万円
年収が仮に500万円の場合 所得税(20%)+住民税(10%)で年間30%徴収される
確定申告を行った場合 40万円×30%=12万円分の税金が免除
実質的な治療費 50万円(治療費)ー 12万円(免除分)= 38万円

【例2】医療費 100万円の場合

その年に払った医療費 100万円(保険金などで補填あった場合差し引く)
医療費控除額 100万円-10万円=90万円
年収が仮に500万円の場合 所得税(20%)+住民税(10%)で年間30%徴収される
確定申告を行った場合 90万円×30%=27万円分の税金が免除
実質的な治療費 100万円(治療費)ー 27万円(免除分)= 73万円

※税率や法律が変わった場合、金額が変わる場合があります。

医療費控除をきちんと申請するために、
事前に知っておきたいポイント

医療費控除を正しく申請するために、
注意すべきポイント

国税庁のホームページより

医療費控除の概要

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

歯の治療に伴う一般的な費用が
医療費控除の対象となるかの判断

  • 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  • 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯の治療費を歯科ローンや
クレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。

したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

医療費控除を受ける場合の注意事項

  • 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  • 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)